税金について
アフィリエイト報酬は課税対象となります。会社員が副業として行う場合は年間20万円以上、専業主婦の場合は年間38万円以上の所得が課税対象となります。
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収入と所得
収入と所得は意識せずに同じ意味の言葉として使っていることが多いと思いますが、意味が異なります。
収入−必要経費=所得です。収入=所得ではありません。税金は、収入ではなく所得に課せられます。
アフィリエイト収入が年間40万円、アフィリエイトのために購入したパソコンが20万円、プロバイダ費用などの通信費が5万円の場合、パソコン代と通信費通常は必要経費として認められます。
その場合、40万円−20万円−5万円=15万円となり、収入は40万円、所得は15万円となります。ただし、必要経費として認めてもらうには領収書等を保管しておく必要があります。
確定申告
確定申告を辞書で調べると、
一定期間内に累積した所得に対して課される租税について、納税義務者が課税期間の終了後、その期間中の課税標準および税額を税務署長に申告すること。
と書かれてありますが、要は、
手に入れたお金(所得)にかかる税金を確定すること。
です。
最初に触れたように、会社員が副業として行う場合は年間20万円以上、専業主婦の場合は年間38万円以上の所得が課税対象となりますので確定申告をしなければなりません。
確定申告時に、住民税の支払い方法を特別徴収または普通徴収から選ぶことができます。
特別徴収とは会社の給与から天引きされる徴収方法です。普通徴収とは直接本人に請求する徴収方法です。会社に副業収入があることを知られたくない場合は普通徴収を選択するほうが無難です。
いいこと悪いこと
サラリーマンは還付金をもらえることも
サラリーマンが副業としてアフィリエイトに取り組み、あまり稼げずサーバ費用などを差し引いた所得がマイナスになる場合、還付金をもらえる可能性があります。
サラリーマンは給与から所得税が天引きされています。副業と合算した所得が年末調整で計算した額より少なくなれば、還付金をもらえるということです。
必ずもらえるかどうかはわかりませんが、ダメもとで申告しても良いかもしれません。
ご主人が配偶者控除を受けられなくなることも
専業主婦のご主人は配偶者控除を受けているはずです。
控除対象配偶者の条件の1つに、年間の合計所得が38万円以下という項目があります。
ということは、主婦アフィリエイターの所得が38万円を超えるとご主人は配偶者控除を受けられなくなります。
必要経費
必要経費として認められる費用には以下のようなものがあります。
- パソコン本体、周辺機器
- プロバイダ費用
- サイトの宣伝のために使った広告費
- 書籍の費用
- 家賃、光熱費(自宅兼事務所の場合は一部)
これ以外でも、アフィリエイトに必要なものであれば必要経費として申請できます。ただし、領収書が必要なのでしっかりと保管しておきましょう。
所得税の課税率
課税率は以下のようになります。
所得 |
税率 |
| 年間所得330万円以下 | 所得の10% |
| 年間所得330万円超900万円以下 | 所得の20%−33万円 |
| 年間所得900万円超1,800万以下 | 所得の30%−123万円 |
| 年間所得1,800万円超 | 所得の37%−249万円 |
ほとんどの人は10%でしょう。税金で悩んでみたいものです(笑)
青色申告のメリット
確定申告には白色申告と青色申告があるのはご存知の通りです。
白色申告は単式帳簿を提出します。控除などのメリットはありません。
青色申告には2種類の方法があります。節税できるメリットがあります。
それぞれの特徴を整理すると以下のようになります。
白色申告 |
青色申告65万円控除 |
青色申告10万円控除 |
3/15以降も受け付ける |
3/15まで受け付ける |
3/15以降も受け付ける |
単式帳簿 |
複式帳簿 損益計算書 貸借対照表 |
単式帳簿 |
優遇措置なし |
特別控除65万円 |
特別控除10万円 損失の繰越控除 青色事業専従者 |
特別控除
特別控除とは、所得の内、最大65万円(または10万円)までは課税されないことです。
損失の繰越控除
損失の繰越控除とは、赤字が出た場合3年間繰り越せることです。
例えば、1年目の収入が400万円で所得が50万円の赤字、2年目の収入が450万円で所得が100万円の黒字だった場合(税率を10%として)、
<白色申告の場合>
1年目の税金(400万円−450万円)=△50万円<0なので0円
2年目の税金(450万円+100万円)×10%=55万円
<青色申告の場合>
1年目の税金(400万円−450万円)=△50万円<0なので0円
2年目の税金(450万円+100万円−50万円)×10%=50万円
1年目のマイナスを翌年に繰り越すことができます。
青色事業専従者
青色申告を選択した場合、家族で事業を補助してくれる人へ給与を払い全額経費に出来る青色事業専従者を登録することができます。
結局のところ
以上のことを整理すると以下のようになります。
- ■白色申告
- 単式帳簿を提出する。優遇措置は一切なし。3/15以降も受け付けてくれる。
- ■青色申告65万円控除
- 複式帳簿に加えて損益計算書と借貸対照表を提出する。65万円の特別控除を受けられる。3年間の損失の繰越控除が認められる。青色事業専従者を登録できる。3/15期限厳守。
- ■青色申告10万円控除
- 単式帳簿を提出する。10万円の特別控除を受けられる。3年間の損失の繰越控除が認められる。青色事業専従者を登録できる。3/15以降も受け付けてくれる。
青色申告65万円控除は複式帳簿など初めての人にはハードルが高くなっていますが、青色申告10万円控除は白色申告と同じく単式帳簿を提出するだけで済みます。白色申告を選択する理由はなさそうです。
面倒な記帳ですが、会計ソフトを利用すれば比較的容易に行えます。個人事業主によく利用されているのはやよいの青色申告です。以下のリンクから体験版をダウンロードできます。
開業の手続き
お得な青色申告ですが、青色申告を選択するには、まず個人事業主として開業しなければなりません。
個人事業主の開業手続きは、開業から1ヶ月以内に個人事業の開廃業届出書を納税地の税務署へ提出します。
青色申告を選ぶなら、開業日から2ヶ月以内(1月1日〜1月15日までに開業した場合は、その年の3月15日まで)に、所得税の青色申告承認申請書を税務署に提出します。
青色事業専従者を登録する場合は、青色事業専従者給与に関する届出書を、従業員がいれば給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書の届出も必要となりますが、そこまで必要となる人はほとんどいないでしょう。
それぞれの用紙は国税庁のサイトよりダウンロードできます。必要な方はリンクをたどってください。
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